本学院は、厚生労働省が実施する 「専門実践教育訓練指定講座」 として令和元年10月1日付指定を受けました。

専門実践教育訓練での
「教育訓練給付金」制度

「専門実践教育訓練給付金」は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が厚生労働省の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設(本学院)に支払った教育訓練経費(授業料)の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

在学中(3年間)に支払った教育訓練経費のうち、50%(年間最大120万円)支給されます。さらに歯科衛生士の資格を取得し、かつ1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の70%で再計算(最大168万円)し、差額分が追加支給されます。「専門実践教育訓練給付金」は、訓練期間中、6ヶ月ごとに支給されます。

専門実践教育訓練での
「教育訓練支援給付金」制度

「教育訓練支援給付金」は、「専門実践教育訓練給付金」を支給されている方のうち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、生活費支援として雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。「教育訓練支援給付金」は、訓練期間中、2ヶ月ごとに支給されます。

離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%支給×専門実践教育訓練日数最大3年間支給

本人の住所を管轄するハローワークにて、受講開始日の1ヶ月前までに支給申請手続きを行う必要があります。
詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。